空き家の売却と活用
空き家というのは放置していてもいいことはありません。
人が住んでいないことで様々なトラブルを引き起こす「負動産」
になり得ない側面があります。
国としても看過できない問題視しており、
「特定空き家」にされてしまうと、固定資産税の支払い額増加※になってしまうこともあるのです。
家というのは人が住んでこそ、その真価を発揮するものです。
放置するぐらいなら売却や活用を考えませんか?
※1 1年間人の出入りがないなどの条件を満たし、特定空き家と指定された場合です。
空き家の売却や活用のメリット
空き家を売却や活用用することで得られるメリットを2つご紹介します。
空き家を売却する具体的な方法
空き家を売るにはどうすればいいの?
空き家を売却するには一般的に2つの方法があります。
それが、仲介と買取です。
名古屋の不動産売却(空き家)に対する特例措置
名古屋をはじめ、空き家は日本全体で増え続けており、由々しき問題となっています。
国は空き家を(正確には耐震基準に満たないなどの古い空き家)を減らすための
施策として減税措置を打ち出しました。
条件はありますが、最大で売却益から最大で3,000万円の控除が受けられます。
(令和9年12月31日まで)
制度の概要
相続して3年が経過し、相続した家屋を売却する場合、その所得から最大3,000万円が特別に控除されます。
ただし、家屋に耐震性がない場合、耐震リフォームを行った場合に限り、その土地も含まれます。
この特例制度は、平成31年度(令和元年度)の税制改正により導入されました。
元々、被相続人(不動産を遺して亡くなった人)が相続の直前にその家屋に住んでいた場合にのみ適用されましたが、
老人ホームなどに入居していた場合でも、一定の条件を満たす場合には適用されるようになりました。
この変更は2019年4月1日以降の売却に適用されます。
さらに、令和5年度の税制改正で、この特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。
譲渡対象も、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の翌年2月15日までに耐震改修工事や取壊しを行った場合にも適用されることになりました。
この変更は令和6年1月1日以降の売却に適用されます。
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