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相続した不動産の売却と税金

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相続した不動産の売却と税金

相続した不動産の売却と税金

2023/12/122023/12/16

相続した不動産を売却する際にかかる主要な税金は2つ。「譲渡所得税」と「印紙税」があります。それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。

 

1. 譲渡所得税

 

不動産売却によって得た利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。この税金は、不動産の購入金額よりも売却金額のほうが高い場合にかかります。不動産市場に詳しくない方にとって、税金の計算は複雑に思えるかもしれませんが、実はむずかしい計算ではありません。以下は、基本的な計算方法です。

譲渡所得税 =課税譲渡所得金額(①) ×  税率(②)

まず、課税譲渡所得金額(①)の計算方法です。

課税譲渡所得金額(①) = 収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額

「収入金額」は不動産を売却した際に受け取る金額。「特別控除額」は不動産の種類や売却理由によって異なりますが、相続した不動産を売却する場合は最大で3,000万円が特別控除されます。

次に税率(②)です。不動産を所有していた期間によって異なります。以下の税率が適用されます。

譲渡所得税率
- 所有期間が5年以下の場合:39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 所有期間が5年以上の場合:20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

相続した不動産の所有期間は、被相続人が取得した日から計算されることが一般的です。所有期間が5年を超えると、税率が低くなるため、長期的な保有が税金を軽減する方法と言えます。

 

2. 印紙税

 

不動産の売買契約書を作成する際にかかる税金が印紙税です。契約金額に応じて変動し、以下のように設定されています。

契約金額
本則税率
軽減後の税率
軽減額
10万円超 50万円以下
400円
200円
200円(50%軽減)
50万円超 100 万円以下
1千円
500円
500円(50%軽減)
100万円超 500万円以下
2千円
1千円
1千円(50%軽減)
500万円超 1千万円以下
1万円
5千円
5千円(50%軽減)
1千万円超 5千万円以下
2万円
1万円
1万円(50%軽減)
5千万円超 1億円以下
6万円
3万円
3万円(50%軽減)
1億円超 5億円以下
10万円
6万円
4万円(40%軽減)
5億円超 10億円以下
20万円
16万円
4万円(20%軽減)

不動産譲渡契約書のうち契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもので、令和6年3月31日までの間に作成されたものであれば、印紙税の軽減措置が適用されます。

 

印紙税の他にもこれを考慮してください

 

不動産売買において、契約書を作成する必要があるため、印紙税は避けて通れない費用となります。また、不動産会社に仲介を依頼した場合、仲介手数料に対して消費税がかかりますので、これらの費用も考慮しておく必要があります。

 

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