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財産管理制度・相隣関係の新ルールがスタートします

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財産管理制度・相隣関係の新ルールがスタートします

財産管理制度・相隣関係の新ルールがスタートします

2023/03/202023/03/20

土地建物に特化した財産管理制度|令和5年4月1日施行

 

近年、所有者が不明の土地や建物、管理が不全状態にある土地・建物は、取引を阻害していたり、近隣に悪影響を発生させるなどして問題となっています。
これまでは、土地建物の管理に適した制度がなく、管理が非効率になりがちでした。 そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新設されました。

 

所有者が不明の土地・建物の管理制度

 

調査を尽くしても所有者や所在がわからない、土地や建物について、利害関係人は地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが出来るようになります。

所有者による管理が不適切であることにより、他人の権利・法的利益が侵害またはそのおそれがある土地・建物について、利害関係人は地方裁判所に申し立てることにより、その土地建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが出来るようになります。

 

これにより管理人は、裁判所の許可を得れば所有者不明土地の売却等もすることができるようになり民間取引の活性化や、ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事や、ゴミの撤去・害虫の駆除も管理人にお願いできるようになるので環境悪化の解消にもつながります。

 

 

相隣関係の新ルール

 

境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが 明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができるようになります。

 

ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有 する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前の通知や 費用負担などに関するルール)も整備されました。

 

催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。

 

 

 

 

 

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